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<title>目黒区の行政書士中島貴史事務所はブログで情報を発信いたします</title>
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<description>目黒区周辺エリアで行政書士をお探しでしたら、日々の活動風景や実際の相談事例、専門家目線での興味深いコラム等、充実した記事を定期的に更新しているスタッフブログを参考にしていただけます。官公署に提出する書類を作成するためには、多岐に亘る知識と作成にかかる多くの時間が必要となり、場合によっては書類の不備を指摘されて書き直しになる可能性もあります。 ご不安やお悩みを解決できるようお話をよくお伺いし、正確な書類作成でご負担を軽減しますので、ぜひお気軽にご相談ください。</description>
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<title>facebook業務専用ページ作成のお知らせ</title>
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facebookの業務専用ページを作成しました。こちらから行政書士業務についての発信をいたします。https://www.facebook.com/profile.phpid=61578414034790
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<link>https://gyosei-nakashima.com/blog/detail/20260323120546/</link>
<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:05:00 +0900</pubDate>
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<title>セミナー案内</title>
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来る9月23日、相続セミナーを開催いたします。セミナーの後半では皆様からのご質問やご相談もお受けいたしますので、今後のライフプランをお考えだったり、ご興味をお持ちの方がお近くにおられましたら、是非「こんなセミナーあるよ」とお知らせください！（個人の財産だけではなく企業の事業承継についてもご相談お受けできます。）参加ご希望の方はEメール、HPの問い合わせページ、Twitterアカウントへのメッセージにご連絡ください。心からお待ちしております。場所：cocobunjiプラザ5階時間：14時開始質疑応答：15時00分～15時30分参加費：無料Eメールアドレスgyo-sei_nakashima@sky.plala.or.jpホームページURLhttps://gyosei-nakashima.comtwitterアカウントhttps://twitter.com/nakashimashoshi
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<link>https://gyosei-nakashima.com/blog/detail/20210827114356/</link>
<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 11:43:00 +0900</pubDate>
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<title>会社設立のお手伝いの本丸</title>
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我々行政書士はビジネス展開に必要な許認可手続き代行を承る際に、会社設立のお手続きについてもご相談を受ける時があります。会社設立のお手続き自体はそんなに難しいお話ではないのですが、実はその後に事業者様には難関が待っております。それは銀行口座開設です。銀行はかつては「お金は経済の血液」という言葉どおり、事業をする会社に融資を行い事業の発展を後押しするのがその役目でした。ですから口座開設を望む企業には速やかに対応を行い、また、その企業で働く方の口座も開設しておりました。銀行口座は信用の一つであると考えます。取引先が入金先をたとえば個人名で言われたら十中八九「なんで？」と思われるでしょう。もちろん会計上個人と会社のお金が混在すれば錯綜いたしますし、円滑な経済活動には欠かすことができない存在と断言していいでしょう。クラアイアントさんとしましては、実は会社設立登記ではなく銀行口座開設が本丸なのです。しかし近年のマネーロンダリングや暴力団の暴力団の舎弟企業対策など、「コンプライアンス」を進めていった結果、金融機関各社は「設立して３期以上の会社ではないとウチは口座開設はやっておりません」という、「それ本気で言ってんの？」と問い返さずにはいられない事を掲げるに至っております。では３期が経過するまでは企業は銀行口座を持てないんでしょうか？諦めないでください。まだまだ方法はあるのです（もちろん合法のお話ですよw）。当事務所は迅速に会社を設立出来る様お手伝いし、銀行口座を開設し、必要な許認可を速やかに取り、あなたのビジネスの離陸をお手伝いいたします。このブログを読んで興味を持たれた方、お知り合いに銀行口座が作るのに困っている方をご存知の方、ぜひお気軽にご連絡下さい。
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<link>https://gyosei-nakashima.com/blog/detail/20210708173159/</link>
<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 17:31:00 +0900</pubDate>
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<title>入国管理制度のそもそも</title>
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少し前の話だが、以前入管の手続をしてあげた外国の方から「自分で在留資格の更新申請をしたが不許可になった。何とかなりませんか」という連絡があった。
入管が他の役所と大きく違うところは「基本、ダメ出しをする」役所である。業務の本質が「国防」だからである。
彼の場合は言葉尻を取られてダメ出しを喰らったのだが、一度決定された事を覆すのは至難の技なのである。
「なんで頼んでくれなかったのか」という思いが過ぎる。しかし彼にしてみたら専門家に頼むと高くつくという思いがあったのであろう。
結局彼は母国に帰ってしまった訳だが、専門家に頼む事が最善の手段という事を理解してもらうのは、どこの国の方に限らず、どんなジャンルの方に限らず我々専門職の永遠のテーマである。
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<link>https://gyosei-nakashima.com/blog/detail/20201229174418/</link>
<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 17:27:00 +0900</pubDate>
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<title>目黒区で新規開業申請をご検討の飲食店様へ</title>
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目黒区で飲食店の開業をご検討されている方へ。事前の保健所、警察、消防署などとの打ち合わせからしっかりとサポートいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
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<link>https://gyosei-nakashima.com/blog/detail/20200310112614/</link>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:26:00 +0900</pubDate>
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<title>リニューアルのお知らせ</title>
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本日ホームページをリニューアルいたしました。どんどん情報発信をしていけたらと思ってます。改めましてよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-nakashima.com/blog/detail/20200310111655/</link>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:16:00 +0900</pubDate>
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<title>入管業務について 技能実習生に忍び寄る「元技能実習生」</title>
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先日、私が外部監査をしている技能実習生の監理団体の方からご相談がありました。「以前にとある国の若者を技能実習生として受け入れたのだが、集団脱走をして入管に難民申請をして日本に留まり、申請して６ヶ月後に自由に日本で働いている輩がいる。そして同じ国のもの同士がSNSで繋がってネットワークを作っており、そこでまじめに技能実習に取り組んでいる者を唆そうとしてちょっかい出してくる」というのです。「ユー、やっちゃいなよ」と言ったかどうかは存じませんが、「脱走しても難民申請したら大丈夫だから君もこっちに来なよ」ってな事を言ってくる様です。&nbsp;確かに平成30年1月までは、入管は難民申請をして６ヶ月経過したら就労を許可していました。しかしこの人道主義に則った制度を悪用するケースが大変増えたために、我が国は180度方向転換をして、難民申請をしても就労は出来なくしたのです。当然２８時間以内のアルバイト許可は下りません。&nbsp;平成30年1月15日以前に技能実習の場から失踪して難民申請をしたものについては、誠に残念ながら法改正がされた後も就労は認められます。新たな法律は過去に遡及しないのが大原則だからです。&nbsp;そして彼らは技能実習生に「大丈夫だから失踪しちゃえよ」と声をかけるのです。何が大丈夫なのでしょうか？全くわかりません。無責任に甘い言葉をかけてくる。&nbsp;まさに悪魔の囁きです。&nbsp;そんな言葉に騙されて失踪して難民申請をしたところで就労の許可はおりません。異国でそんな身の上になってしまった者はどうやって生きていく術があるのか。アウトローとなってしまうのか、身柄を拘束され国外退去となり、２度と日本の地を踏むことができなくなるのか&hellip;そこには悲劇しかありません。ビザを獲得して日本に来ても、法律を侵してしまっては全ては無に帰するのです。&nbsp;ここにアップしているのは日本語ですが、入管は同じ内容のものを、様々な言語で技能実習生に法律が変わってしまったことを呼びかけております。
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<link>https://gyosei-nakashima.com/blog/detail/20200227224049/</link>
<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 22:40:00 +0900</pubDate>
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<title>入管にはどれだけ書類を出せばいいのか</title>
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様々な在留資格認定証明書（ここではあえてビザとします）があり、その取得のための必要書類はビザの種類によって変わっていくのですが、日本で働くためのビザの交付申請にはどれだけの書類が必要なのでしょうか。一般的に言われるのが以下の書類です。&nbsp;ご本人がご用意する書類①証明写真（縦４㎝&times;横３㎝）１葉※申請前３ヶ月以内に正面から撮影された無帽で無背景で鮮明なもの。②パスポート及び在留カード③履歴書及び履歴を証明する資料④卒業証明、成績・出席証明&nbsp;会社様がご用意する書類&nbsp;①会社登記事項証明書②雇用契約書③雇用理由書④直近の決算書（損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書等）の写し⑤前年分の職員の給与所得の「源泉徴収票などの法定調書合計表（受付印のあるもの）」の写し⑥会社案内、商品やサービスのパンフレットなどの会社案内書&nbsp;この中で結構サラッと書かれてますが、許可を取れるかどうかを左右するのが「履歴を証明する資料」と「雇用理由書」です。&nbsp;履歴を証明する資料、これは実は「卒業証明、成績・出席証明」も含まれるのですが、履歴書にそのキャリアや取得した資格を書くわけですが、当然のことながら書くだけでは中々説得力がありません。また、雇用する会社から、ご本人のキャリアや属性と自社の業務がいかにマッチングしているのかを雇用理由書に記載して提出するのですが、こちらも書き連ねるばかりでは説得力がありません。&nbsp;学校でどんな勉強をしてきたのかを裏付ける書類が成績証明書であったり、日本語検定をパスしたのであればその裏付けとして合格証の写しを添付したりすることで申請書類に説得力を持たせていくのです。&nbsp;従いましてその人によって入管に見せるべき書類が変わっていくのですが、共通するのは「その人のキャリアや資格を裏付けるもの」が必要であり、「入管へのプレゼン」のために必要であろうと思われるものはある限り提出した方がいいということです。&nbsp;そしてそういうコーディネートをしっかりとしていくプロが、行政書士です。特に時間的に余裕がない場合は、プロにお任せいただくのがやはり確実ですから、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://gyosei-nakashima.com/blog/detail/20200227224808/</link>
<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 22:48:00 +0900</pubDate>
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<title>「入管」って役所の目的とは？　その２</title>
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この前の記事で、入管はダメ出しが前提の役所だということを書きました。では、なぜそのような姿勢の役所となっているのでしょうか。&nbsp;このブログをお読みになられている方は人間というものを「性善説」で捉えておられますか？それとも「性悪説」で捉えておられますか？実際には人間はその様にシンプルに分類できるものではないですよね。&nbsp;しかし何かから誰かを守るという判断を常にしなければならないとなった時、周囲をどの様にとらえていくでしょう？あなた一人だったら「いい人もいれば悪い人もいる」というスタンスでの対応をやれるかも知れません。でも複数の人間が組織として守ることの役割を担った場合、あまりにもその基準はバラバラになるかも知れませんから、外の人間に対する見識も揃えなければならないでしょう。そうなった場合、やはり「まずは疑ってかかれ」とならざるを得ないと思われます。&nbsp;「ビザ申請受けるだけなのに、そんなにうるさく言わなくてもいいだろうに」というご意見、あると思います。しかし、ビザ発給は「我が国にとって受け入れてもいいと思われる人物にだけ」発給されるものです。特にメリットがない人物や、害を及ぼす可能性が高い人物は入国を許されません。出入国管理の根本は「国防」なのです（例えば観光客は我が国にお金をたくさん落としてくれる大変ありがたい方々ということですね）。「入館だけ厳しくしたって他の方面からもしっかり取り締まらないと片手落ちではないか」というご指摘もあると思われます。ごもっともです。しかしだからと言って入国管理をやらないのでは日本を混乱させたい者たちが無制限に入ってきます。&nbsp;「日本に入国したい人、日本に居続けたい人」と「外国人の入国をできる限りさせたくない入管」という、利害関係が対立するもの同士の橋渡し役となるのが行政書士という訳です。&nbsp;外国の方には入管を納得させるためのコンサルや書類作成を行い、入管にはその人物がいかに我が国にとって有益であることを書面で表して繋いでいくのが我々の仕事なのです。
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<link>https://gyosei-nakashima.com/blog/detail/20200227224939/</link>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 22:49:00 +0900</pubDate>
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<title>「入管」って役所の目的とは？</title>
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外国の方が日本に在留する為の手続きをするために、しょっちゅう出入国在留管理局＝入管に行くのですが、朝からたくさんの在日外国人の方々や僕のような「プロ」が入り口前に並んだりしております。&nbsp;この入管という役所は他の役所と大きく異なる点があります。それは「いかにダメ出しをするか」というのが使命という事です。そうです、ここは「日本にいたい」という申請に対して断るのが最大のお仕事なのです。「疑うのが仕事」という役所もありますが、もしかしたら感覚はそれに近いかもしれません。&nbsp;皆さんは「認可」と「許可」の違いをご存知ですか？ザックリな言い方をしますと行政が求める要件を満たしたら認めてもらってその行為が完成するのが「認可」、行政が求める要件を満たしたら初めて行政に審査してもらえて、しかし認めるも認めないも全ては行政にあるのが「許可」です。&nbsp;入管は「許可」をする機関です。つまり基本的には外国人の日本在留は禁止事項であるところを、審査をして「許可」を与えるというお話です。だからダメ出ししてナンボのお役所というお話になるのです。&nbsp;入管には先方が「必要書類」と明示しているものだけ提出しても、まずは審査は通りません。「その人物がいかに優れているか、いかにその会社にとって欠かすことができないか、いかにその会社とその人物の学んできた専門知識がマッチングしているか」をアピールする書類を添付していかないといけないのです。会社で参加するコンペのプレゼンに似てませんか？&nbsp;お客様には「ある限りのたくさんの資料を出して下さい」とお願いすることがよくあります。ご負担をおかけするお話なのですが「入管へのプレゼンをするイメージしてご理解ください」とお願いしております。&nbsp;そしてお預かりした資料をもとにどれだけアピール効果があるプレゼンができるかが、我々行政書士の腕の見せ所なのです。
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<link>https://gyosei-nakashima.com/blog/detail/20200227225110/</link>
<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 22:51:00 +0900</pubDate>
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