相続について調べてると出てくる「遺留分」とは?
2018/02/05
相続を色々と調べていると出会う、何やらめんどくさそうな匂いがプンプンする言葉の一つに「遺留分」があります。
遺留分を定める民法第1028条にはこう書いてあります。
「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一」
遺言、遺贈、生前贈与によって特定の人物に財産が偏って法定相続分を侵害された場合に、相続分を保障するために法定相続分のさらに2分の1、もしくはさらに3分の1をその特定の人物に請求できる権利なんですね。
具体的な話をしましょう。子供が二人いる父(母親は先に死亡済み)が「全ての財産を長男に相続させる」と遺言した場合、次男は自らの法定相続分を侵害されたことになります。しかしその半分である全財産の4分の1を次男は長男に請求することが出来るのです。この権利を「遺留分減殺請求権」と言います。
遺言はご本人の最後の思いを込めたものではありますが、相続人同士の「公平感」を損なうと、全く思いもよらないことになり得るのですね。
このようなことから、せめて予め遺留分を折り込んだ形で遺言をすることが、残されたご家族内のトラブルを招かないポイントになると言えるのではないでしょうか。