法定相続分について
2017/12/30
相続が開始すると(人がお亡くなりになる事を、我々はよくこの様に表現します)、相続人には法律決められた相続分が発生します(民法第900条)。
具体的にはどうなっているかというと、
①相続人が配偶者と被相続人の子供の場合⇒配偶者分が2分の1、子供分が2分の1
②相続人が配偶者と被相続人の父母の場合⇒配偶者分が3分の2、父母分が3分の1
③相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合⇒配偶者分が4分の3、兄弟分が4分の1
(なお、子供、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、基本的には均等に分けます。)
全ての相続財産がこの割合で相続される訳です。
この場合、承継した財産の処分は相続人全員が合意しないと出来ません。一人でも反対したら話は進まないのです。処分についての有りとあらゆる事が全員の合意がないといけないなんてちょっと、いや、かなり不便ですよね。
しかし法律も何が何でも法定相続分でやらなければいけないとはなっておりません。民法907条第1項にはこのように書かれております。
「共同相続人は、(略)被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。」
「遺産の分割」?なんでしょうね?「分割」という言葉を「分配」という言葉に置き換えるとわかりやすいかもしれません。
そうです。原則、相続人は全員で話し合って遺産を分配する事が出来るのです。