対照的だった、お子さんがおられない相続2件。

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対照的だった、お子さんがおられない相続2件。

2019/09/17

今年に入って2件、お子様がおられない方の相続を手がけました。

 

一つは公正証書遺言を夫が妻に残しておられました事案です。

あらかじめ公証役場に、亡くなられた場合に相続人に該当するであろう方々(推定相続人と言います)の戸籍や財産に関する書類を提示して遺言を作成しておりますので、自分で作成した遺言の様に家庭裁判所に一旦持ち込むという作業を行うことなく、すぐに不動産の相続登記や、金融機関への相続手続きを行う事が出来ました。

金融機関の手続きの進み具合もありましたので、ご依頼受けてから約2ヶ月くらいの期間で完了しました。大変スピーディでございました。

 

もう一つは妻が特に遺言を残さずに亡くなられた事案です。

この場合は「被相続人ご本人の出生から亡くなられた時点までの全ての戸籍」はもちろん、その父母、祖父母、ご兄弟、場合によってはそのお子様の戸籍全てを取得しなければなりません(夫は妻と同じ戸籍に記載がありますから別に手配する必要はありません)。

郵送を繰り返したりしますが、転籍してたらさらに追ったり、当時の市や町の名前が今はどうなっているのかを調べたりで、結構手間がかかります。市町村合併を追うのにインターネットがある時代で本当によかったなあと痛感しました(笑)。これで約ひと月かかりました。

そして相続人を特定してから遺産分割協議書を作成して、相続人の皆さんに実印を押してもらいます。みなさん一堂に会してもらえる機会がありませんでしたから郵送でなんどもやり取りいたします。これでなんだかんだでまたひと月。

本丸の銀行での手続きですが、受け付けてから急かして急かして2週間。

銀行さんは「お急ぎとは思いますが大変混み合ってございます〜」が殺し文句でございます。

こちらも困ってるんですよー(笑)と丁重に催促して頑張ってみました。

 

お子さんがおられない相続は対象となる人物の戸籍の手配が大変であったり、遺産分割協議に時間がかかったりと、相続手続きに入る前の作業が込み入っております。

特に被相続人の父母についてはお二人とも出生から死亡まで全部揃えなければなりません。つまり実際は3人分の相続手続調査をすることになるのです。実際、クライアントさんは自分でなんとかなるだろうと着手されましたが、途中で途方に暮れられたとの事でした。

 

そのクライアントさんは大変気が回られる聡明な方で、この度の手続きが終わってからこの様なお言葉をおっしゃられました。

 

「子供がいないと残されたものがこんなに大変なことになるとは思わなかった。これは遺言を作っておいた方がいいってことですかね?」

 

僕自身、たくさんの相続のお手伝いをしてきましたが、まさにそのとおりなのです。

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