確定申告に提出するマンションの登記事項証明書。土地の証明書も必要なのか?不要なのか?
2019/03/06
マンションを買ってローン控除を受けるために確定申告をするときに該当建物の登記事項証明書(通称 謄本)を貼付する必要があります。そしてそのときによく問題になるのが「建物の謄本は当然必要だが、土地の謄本は必要なのか?」という部分です。
そういうときにはまずはお持ちのマンションの登記事項証明書に「敷地権の表示」という記載があるかどうか見て下さい。そう書いてあるマンションを購入された場合は土地の謄本は不要です。しかし「敷地権の表示」の記載がなかったり、新築敷地権付きマンションを購入されて「所有権保存」というご自身の登記事項のところに「原因 平成29年〇〇月〇〇日売買」という記載がない場合は土地の持分が書いてある「何区何番事項証明書(通称 抄本)」が必要となります。
この違いがなぜ出て来るのかご説明しましょう。
「敷地権化」という言葉をまず説明いたしますと、本来は別々の不動産である建物と土地(の持分)を「一体化された一つの不動産」とみなすことを指します。こうすることによって建物の謄本に例外的に土地についての記載もします。しかし、その土地自体の元々の登記簿も土地がなくなったわけではありませんから閉鎖される事はありませんが、甲区(所有権を記載する部分)には「〇〇マンションの敷地権」という記載をされているにとどまり、マンションとの一体化以降にどのような取引がなされたかの記載はされません。
実際の権利の変遷は全て建物の登記簿に記載されて行くのです。
そして、「税務署が要求する登記事項証明書の要件」というと「敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類」ですから、そのことが全く書かれていないマンション底地の土地謄本は何も用をなさないという訳です。
税務署の窓口の人も実は結構な確率でこの例外的な取り扱いをよくわかってなくて、「土地謄本も持ってきてください」と突き返されるケースがあるのですが、その時は「敷地権化のマンションの土地謄本って、自分の所有権のことは何も書いてないけどそれでも必要?」と言ってみて下さい。
謄本もだいぶん安くなったとは言え、1通600円かかりますし底地が2筆、3筆ともなるとバカになりません。間違えたこと教えてこちらがお金使っちゃっても税務署はお金返してくれませんからね。