「住所」と「地番」。その違いと関連性。

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「住所」と「地番」。その違いと関連性。

2019/03/05

確定申告の時期なのでそれにちなんだお話を。

法務局の謄本の窓口でよくあるやりとりで、『謄本などの申請書には「住所」ではなくて「地番」を書いて下さいね』というのがあります。「住所」と、権利証や登記識別情報に書かれている「地番」は全然違うというお話は、不動産に関わるお仕事についている方ならよくご存知の事ですが、一般の人には何のことやらわかりません。

例えば住所だと「〇〇市△△五丁目1番2号」なのに権利証には「〇〇市△△五丁目567番8」になってるパターンですね。

なぜ違うのでしょうか?

各自治体が「建物」に対して割り振るのが「住所」。法務局が「土地」に対して割り振るのが「地番」、「建物」に割り振るのが「家屋番号」です。つまり、国と地方で別々に割り振っているものなのです(もちろん、「住所地番」と呼ばれるものもあります。これは「地番」を自治体の方で援用して、ほぼ同一の表記にしています)。

 

では、住所と地番を紐付けしているシステムは存在しているのか?

 

答えは「NO」です。

 

自治体は建物に番号を割り振って行くと書きましたが、その底地の地番が何番なのかは全く確認はいたしませんし、法務局もその建物にどの様な住所が割り振られたのかは追求しません。

ザ・縦割り行政の一例ですねー。

 

(ちなみに参考資料として地図の会社が発行しているもので、住宅地図に地番を青い字で書き込んである「ブルーマップ」というものがあります。これはそのエリアを管轄している法務局にも備え付けてあり、大変便利なものなんですが、民間の企業が発行したもので絶対的なものではなく、あくまで参考資料に止まります。)

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