「遺贈」と「死因贈与」。渡す側と受ける側で異なるメリット。

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「遺贈」と「死因贈与」。渡す側と受ける側で異なるメリット。

2018/02/18

相続関連で、似てるのに実は内容が違うものに「遺贈」と「死因贈与」があります。「死んだら誰かに財産が行く」という部分では同じなんですが、より強い効力が有ったり無かったりと、違いがあるんですね。

「遺贈」は「自分が亡くなったらこの財産を誰かにあげたいんです」という思いを「遺言」という形で残す行為です。ここにその相手方の意思は不要です(このような行為を「単独行為」と言います)。そして皆さんよくご承知の通り、遺言はいくらでも新たな内容に書き直すことが出来ます。

 

では「死因贈与」は?

こちらは「譲渡人の死亡を条件として、その財産の所有権が譲受人に移る」という内容の「契約」なんですね。そうです「契約」です。双方の合意で成り立つものですから、「やっぱりあの人に譲るのやめたくなったわ」となっても契約解除はなかなか困難ということです。

 

つまり「遺贈」の方が、譲り渡す側としては相手について思い直すことが出来るメリットがありますし、「死因贈与」だと譲り受ける側としては契約の形を取っているのでその地位は揺るぎないものとして安心出来るメリットがあるんですね。

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