「相続人の戸籍取るって言ったって、どこまで取るのよ?」というお話
2017/12/14
昨日「相続始まったら、まずは被相続人の全部の戸籍と相続人の戸籍を取りましょう」ということを書きました。じゃあ相続人ってどこまでが範囲なんでしょうか?闇雲に戸籍取ってもお金が掛かるばかりです。
「相続人ってその人の奥さんと子供でしょ?」そうです、そのとおりです。
「じゃあ、被相続人(お亡くなりになられた方の事ですね)よりも本来の相続人が先に亡くなってたら?」「そもそも子供がいなかったら?」そういうお話を書いて行きます。
被相続人よりも本来の相続人が先に亡くなった場合はその子供が相続人となります(「代襲相続」と呼ばれております 民法第887条第2項)。
実際の例に当てはめると、お子さんが二人いる方が亡くなった場合でそのうちの一人が既に亡くなっていて、そして亡くなった方にお子さん(被相続人から見るとお孫さんとなります)がいた場合、相続人はその配偶者と存命の子供、そしてお孫さんが相続人となります。
被相続人の配偶者の方から見ると、ご自身、子供、孫が相続人となるのですね。被相続人のお子さんからしてみたらご自身、親、甥っ子(もしくは姪っ子)が相続人となります(当然ですが亡くなった子供の配偶者は相続人とはなりません)。
元々のお子さんが多かったら色々と込み入ってきそうですね。
ではお子さんがいらっしゃらない場合はどうでしょう?「相続人は配偶者の方だけ?」残念ながら法律はそうシンプルに出来てはおりません。 ではどうなっているのでしょう?
ここで先ず申し上げておきますのは「配偶者は常に相続人」ということです。それ以外は段階的に相続人が変わって行きます。
① 先ずはその「ご両親」が相続人となります。
② そのご両親が二人ともお亡くなりになっている場合は「被相続人のおじいさん、おばあさん(父方、母方両方ですから、合計4名ですね)」が相続人となります。
③ おじいさんおばあさんも全員お亡くなりになっていた場合(直系尊属が全員亡くなっている場合)は「被相続人の兄弟」が相続人となります。
ではその兄弟が被相続人よりも先に亡くなってた場合は?
④ そうです。勘の言い方はお察しされたかと思いますが、「亡くなった兄弟の子供が被相続人」とな
ります。(以上、民法第889条)
つまり配偶者、兄弟、甥姪が相続人となってしまう場合があるということですね。
戸籍はこのようなルールに従って手配していくことになります。
お子さんがいない場合は、一旦上の方に遡って全て戸籍を揃えて、それから兄弟(場合によってはその子供まで)の戸籍を取っていくことになるんですねえ。結構根気とお金が必要かもしれませんが避けて通れないんです。
ちょっとややこしいお話をまとめてみました。ご参考になれば幸いです